国防、軍事、防災

・歴史的建造物等を除き、耐震性のない建物の使用を原則、禁止する

歴史的な建造物や文化的遺産は除くけども、
今後起きるだろう大震災の被害を考えると、
耐震性のない建築物は危険であり、
改修するか、
取り壊して耐震性のある建築物にすべきである。

というのは、
大震災が起きた時、
耐震性のない建築物は倒壊して、
被害が拡大してしまうからだ。

また、
いくら自分のウチの建物を万全にしていても、
隣のウチの建物が何の対策もしていなかったら、
害を被ってしまうし、
道路に面している建物が耐震性がなくて、
倒壊してしまい、
救急車や消防車が通れないなんて事もあるかもしれないからだ。

ちなみに、
日本の耐震基準は
1981年 建築基準法改正で、
震度6強~7の地震で、
倒壊を免れる強さの建築基準にしましょう。って事になった。

しかし、
それは新規の建築物のみの適用であった。

1995年の阪神・淡路大震災をうけて、
(死者6434人、家屋の全半壊約21万棟)

耐震改修促進法が成立。

しかし、
それでも耐震性の確認と改修に努力義務。

という形にとどまる結果であった。


現状、日本の住宅の耐震化率は79%

公共施設の耐震化率
学校73.3%(2010年4月) 病院56.2%(2009年)

耐震化されていない住宅 約2000万棟(多くが高齢者)
回収には1棟 数百万円で、公的資金投入不可能

と、なっている。

新しい建造物は、
耐震性のある建物にしなきゃダメよってなっているので問題ないが、
問題なのは、
1981年以前の建築基準で建てられた建造物である。

大震災の時に、
まず倒壊してしまうのは、
1981年以前の建築基準で建てられた建造物である。

なので、
地震の被害を最小限に抑えるために、
歴史的建築物、文化遺産など以外で
1981年以前の建築基準で建てられた建造物は、
全て耐震性のある建物にするべきだ。

つまり、
1981年以前の建築基準で建てられた建造物は改修、
もしくは取り壊すべきだ。

ただ、
いきなり取り壊せというのは忍びないので、
1981年以前の建築基準で建てられた建造物は、
その所有者のみの使用だけに限定する。

もっと細かく言うと、
賃貸物件としては使えなくする。

よく賃貸物件とかみると、
1981年より前に建てられた、
築40年とか普通に結構ある。

その物件が現在の建築基準を満たしていた場合は、OKだけど、
満たしていない場合は、
賃貸としての使用は禁止する。

また、
1981年以前の建築基準で建てられた建造物の所有者が、
誰かに譲渡する場合は、
現在の建築基準を満たしてからでないと、
譲渡できないようにする。

所有者が亡くなった場合も同じだ。
改修出来ない場合は、取り壊すようにする。

そういうような法規制をする事で、
現在の建築基準を満たしていない建造物を減らしていくのだ。

賃貸物件としては使えないけども、
自分が使用する場合は、
とりあえず、OKとする。

(参考 知りたがり)

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