治安維持、刑罰強化
・精神異常者の犯罪も一般人と同じように罰する
精神異常者の犯罪は、
刑法39条があるため、
精神異常者が犯罪を犯したとしても、
普通の人と同じように罰する事ができません。
刑法39条
1 心神喪失者の行為は、罰しない。
2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
犯罪として処罰する条件として、
悪い事をしているという自覚が必要らしいのです。
つまり、
犯罪犯して、
単に、「俺は悪いと思ってやってない」と正当化して駄々をこねてもダメだけど、
精神に異常を来たし心神薄弱になっていて、
悪い事をしているという判断が付かなかった場合は、
刑法において、
その責任能力を問われないとなっています。
でも、
例えば、
精神異常者に大切な人を殺された被害者にとっては、
犯人が精神異常者かどうかなんて、関係ありません。
殺害されたという事実は変わらないのです。
精神鑑定で異常が出たので、
罰する事ができないなんて、
被害者は浮かばれません。
精神が異常なら仕方が無いね、エヘ。
なんて、思えません。
刑法39条を削除して、
精神異常者にも、
普通の人間と同じように、
法の下において裁きを受けるべきです。
精神異常者で病院に入れて治療するのであれば、
その治療が終わったなら、ちゃんと刑罰を科して、罪を償う必要があります。
が、
どうせ刑罰を科するのであれば、
それまで治療費が掛かるわけですから、
犯罪者のために税金を使うのはもったいないと思います。
もし貴重な税金を犯罪者の精神治療のために使うのであれば、
今後、このような犯罪が生まれないように、
精神異常者の犯罪について、科学的に解明する責任も生じてくると思います。