食、第一次産業、環境
・外来種であるワニガメもカミツキガメと同様に殺処分する
皇紀2674年(西暦2014年)10月27日放送ビートたけしのTVタックル参考
カミツキガメは特定外来生物に指定されているため、
捕獲されたら殺処分されるが、
ワニガメは動物愛護管理法による保護対象となっており、
捕獲された場合、水族館などの施設で保護される。
ワニガメは殺処分の対象外となってしまう。
ワニガメの方が
希少種かつワシントン条約で指定されているので、
殺処分されていないが、
ワシントン条約は条約そのものには罰則規定が無い、
んだったら、
日本の生態系を守るために、
ワニガメもカミツキガメと同様に殺処分すべきである。
ワニガメも殺処分しないと不公平で、カミツキガメが可哀想である。
一応、環境省の法律では、
明治時代以降に日本に入ってきたものを外来生物としている。
ちなみに、
外来生物の定義としては、
人間が生息地を移動させた種である事。
なので、例えば、渡り鳥などは含まれない。
外来生物法(皇紀2665年西暦2005年6月1日施行)では
特定の外来生物による
生態系および人の生命・農林水産業への被害を防止するため、
特定外来生物の輸入及び飼育を禁止している。
外来生物法施行前に
日本に入ってきた特定外来生物が日本の生態系等を脅かしている。